だれでも気軽に利用でき、実名でなくても利用できる出会い系やマッチングアプリ。男性も女性も「性行為をする」前提で利用している人が多いので、既婚者が浮気相手を探すための温床にもなっています。
マッチングアプリがきっかけで誕生するカップルは年間1万組以上といわれており、結婚に至るケースも多く「出会いの定番」と呼べる存在に。
他のSNSと比べて浮気の事実を突き止めにくく、一度利用したらなかなかやめられないという男性は多いのではないでしょうか。
この記事を読めば、マッチングアプリで浮気をしている夫に離婚や慰謝料請求をするための決定的な証拠とは何かがわかります。ぜひ最後までお読みください。
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マッチングアプリは不倫?出会い系を利用している既婚者は多い

マッチングアプリを利用した浮気には以下のような種類があり、不特定多数の女性と不貞行為を繰り返しているケースが多い。
- 金銭を伴う、援助交際のような不倫
- 肉体関係だけが目的の不倫
- 独身のときのように恋人気分を味わう不倫
普段から若い女性を好む夫であれば、18歳未満の女性との援助交際が発覚する事案も多いため注意したいですね。
マッチングアプリで不倫になるケース
そもそも、スマホにマッチングアプリが入っている時点で「浮気!」と言いたいものですが、それだけでは認められません。
「不倫」にあたる行為は「不貞行為」といい、配偶者以外の人と肉体関係があることを意味します。
肉体関係があれば、相手が風俗嬢などプロであっても、出会い系で知り合った女性であっても、1回限りの行為であっても、酔っていて記憶がなくても、不貞行為にあたります。
マッチングアプリでも不倫にあたらないケース
上記とは反対に、デート、食事、プレゼントをする、ドライブをする、キスをする、手をつなぐといった、性的関係にあたらない行為だけでは不貞行為と認められません。
肉体関係が認められない場合は、不貞行為を理由に離婚や慰謝料請求はできません。
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マッチングアプリで浮気をしていた夫に離婚や慰謝料請求はできる?
「不貞行為」を客観的に証明する以下の2点の証拠があれば、離婚や慰謝料請求できる可能性があります。
- 夫と不倫相手とのあいだに、肉体関係があったこと
- 既婚者である事実を、不倫相手が知っていたこと
どのような証拠をどのくらい集められるかによりますが、一人との関係は1度きりであったとしても、多数の女性と継続的な不貞行為があった場合でも、精神的苦痛の大きさに比例して、支払わなければならない慰謝料も多額になると考えられます。
マッチングアプリでの不貞行為を繰り返していた期間が長ければ長いほど、相手の人数が多ければ多いほど、より高額の慰謝料を請求することができるようです。
一度きりの肉体関係だったとしても、肉体関係の証拠を掴み、浮気相手の素性を判明させていれば慰謝料請求できる可能性が上がります。
ただし、浮気相手が夫が既婚者であったことを知っていたかどうかも重要なポイント。夫の浮気そのものは不法行為であるのは間違いありませんが、浮気相手にも不法行為として認定されるとは限りません。
マッチングアプリで知り合った浮気相手に対する慰謝料請求
浮気相手が既婚者であると認識していたのであれば、慰謝料請求できる可能性があります。
もし夫が「独身」と偽っていた場合、浮気相手はこちらが既婚者であることを知ることはできません。相手の故意・過失が認められにくい状況ですよね。
そのため、独身と偽っていたなどの事情があり、相手がこちらを既婚者として認識していなかった場合には、浮気相手に対して慰謝料請求することは困難になるようです。
浮気相手が「既婚者だと知らなかった」と主張した場合、その主張を法的な根拠をもって崩さなければならないため、その証明は非常に難しい。
マッチングサービス事業者に情報の提供を求められるのか?
出会い系やマッチングアプリで浮気相手と知り合っている場合、浮気相手の氏名・住所などの個人情報を、サービスを運営している事業者から取得できないかと考える方もいると思います。
犯罪に関与している可能性がある、裁判所からの開示命令などがない限り、サービス提供事業者が、浮気相手本人の同意を得ずに、個人情報の開示に応じる可能性は低いといえます。
弁護士に依頼して弁護士を代理人として慰謝料請求を行う場合には、相手の電話番号がわかれば、弁護士会を経由して携帯電話などの通信会社へ相手の住所などを照会してもらうことができる可能性があります。
男女の誓約書.com
マッチングアプリの事業者が、浮気相手の個人情報を提供してくれるということはまず無い。
肉体関係が証明できれば、離婚や慰謝料請求ができる可能性は上がる
マッチングアプリを利用して浮気をしていた夫と離婚をしたい場合、話し合いで応じてくれれば良いですがそう簡単には行かないことも多いですが「不貞行為」の証明さえできれば、夫への制裁は与えられるでしょう。記事の内容を以下にまとめました。
既婚者であることを知らなかった場合は慰謝料請求が難しくなるため、マッチングアプリで出会った関係性では「相手が既婚であるのか独身であるのか」の判断材料が少ないといえます。
浮気相手への慰謝料請求を検討するときは、相手がこちらが既婚者であると知っていたのか、知らなかったのかという点はとても重要ですので、どこまでの制裁を目的にするとしても不貞行為の証拠は取っておきたいですね。
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