離婚届不受理申出とは、配偶者や第三者などの自分以外の人が、無断で離婚届を提出し受理されてしまうことを防止するための制度です。

本籍地じゃないと申請できない? 申請にはお金がかかるの?
実際に筆者が提出に行った際に感じた疑問や、体験とともに「離婚届不受理申出」についてを分かりやすくまとめました。
浮気夫が離婚を要求している、勝手に離婚届を出されたくない!というかたのお役に立てば幸いです。
離婚届不受理申出とは

役所に対して「自分以外からの離婚届を受理しない」旨を申出できる制度を「離婚届不受理申出」といいます。
役所では離婚届の提出を受けた際に、夫婦双方の離婚の意志を確認することはありません。必要事項への記入と押印があれば 本人に無断で離婚届を提出した場合でも、手続き上、受理されてしまいます。
「離婚届不受理申出」は、年間で3万件ほど利用されており、それだけ「離婚届を勝手に出されては困る!」という状況下にいる人がいるのです。
離婚の準備中の人や、いったんは離婚することに同意したが「やはり離婚したくない」などという場合には非常に大切な届出。
夫婦で話し合うことができない状態になると、配偶者から勝手に離婚の届出がされるということも実際にあるため、離婚に悩んでいる人はまずこの制度を知っておくと良いでしょう。
離婚届不受理申出を申請する場所や流れ、費用など
離婚届不受理申出の申請方法はとってもカンタン。申請までの流れを確認していきましょう。
申請できる場所
住んでいる地域の役所で提出することができます。※提出先は本籍地の役所。
本籍地が他県でも、現居住地の役所で提出可能。
筆者は、本籍地を夫の実家にしているのですが、申請用紙記入後、受理できるかを本籍地のある役所へ電話で確認してくれました。数分後「○時○分に受理しましたので、以降の離婚届はご本人が取り下げをしない限り受理いたしません」とのことで、わざわざ本籍地へ向かう必要はありませんでした。
申請の流れ
申請用紙には、夫婦の氏名と生年月日、現住所と本籍地を記入と申請者の署名と捺印が必要です。
役所によるとは思いますが、筆者が行った役所では住民票の写しを申請するときのように申請用紙が誰でも取れる場所に置いてありませんでした。

案内係の人に「離婚届不受理申し出をしたいのですが・・・」と聞かなくてはいけなかったのが少し気まずかった。
申請にかかる費用は?
不受理申出には費用はかかりません。
申請の際に必要なもの
不受理申出の手続きをする際には、下の2つが必要です。
- 身分証明書
- 印鑑
本籍地の記入が必須なため、本籍地を確認しておくとスムーズ。
いざ離婚届を出す際は?
離婚届をいざ提出するというときは「不受理申出の取下げ」の届けをすれば、離婚届を提出できるようになります。
不受理申し出の取り下げを行う際は、本人確認ができるものが必要です。
離婚届不受理申出は簡単にできる
一旦受理されてしまった離婚届を取り下げるのはとっても大変。
浮気夫に無断で離婚を成立させないために不受理申出をすることも状況に応じては必要です。「離婚はしたくない」「再構築を望んでいる」という方は、申請だけしておくと安心ですね。